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土地と住まいの税金講座
不動産の売却にかかる税金

相続税の納付のために、土地・建物を売却した場合の特例は?

譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」があります。

相続税の納付のために土地・建物を売却した場合については、譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」があります。
この特例は、相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。

譲渡所得 = 売却代金 −(取得費 + 相続税の取得費加算額 + 譲渡費用)

●特例を受けられる人の条件

  • 相続や遺贈により財産を取得した人
  • 財産を取得した人に相続税が課税されていること

●取得費加算額の算出方法(2015年1月1日以降)
土地の取得費として認められる加算額は、次の式で求められます。

支払った
相続税額
×
譲渡した土地等に対する
相続税評価額
相続財産の相続税
評価額の合計額

●その他

  • 相続により取得した不動産を売却した場合の「取得費」とは、相続税評価額ではなく、被相続人がその不動産を購入したときの取得費が引き継がれます。
  • 所有期間についても同様に被相続人の取得日を引き継ぐため、5年超の場合は長期譲渡所得となります。

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