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土地と住まいの税金講座
不動産の売却にかかる税金

不動産の売却時にかかる税金とは?

不動産売却によって生じた「譲渡所得」に対し、所有期間により異なる税率で課税されます。

「譲渡所得」とは、不動産を売却して得た所得です。この譲渡所得に対してかかる税が「譲渡所得税」です。

譲渡所得とは

「譲渡所得」とは、不動産の売却代金から取得費、売却するためにかかった費用、特別控除を差し引いた金額をいいます。
取得費が不明の場合や実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。

譲渡所得税

所有期間が5年を超える土地・建物等を譲渡した場合は「長期譲渡所得」、
所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、所得税率は以下の通りとなります。
(所有期間は譲渡した年の1月1日時点で計算)
税額は、譲渡所得( 売却代金 −(取得費 + 譲渡費用))× 税率となります。

●長期譲渡所得(所有期間が5年を超える土地・建物等)(2025年12月31日まで)
通常
譲渡所得の20%(所得税15%+住民税5%)
個人が優良住宅地の造成等の
ために土地等を譲渡した場合
譲渡所得の2,000万円以下の部分
譲渡所得の14%
(所得税10%+住民税4%)
譲渡所得の2,000万円超の部分
譲渡所得の20%
(所得税15%+住民税5%)

注)上記税率には、「復興特別所得税」は含まれていません。

なお、相続や贈与で取得したものは、被相続人や贈与した人の取得した時期がそのまま取得した人に引き継がれます。

<2023年度税制改正>
期限が延長されました。(2025年12月31日まで)
●短期譲渡所得(所有期間が5年以下の土地・建物等)
通常
譲渡所得の39%
(所得税30%+住民税9%)
国等に対する譲渡
譲渡所得の20%
(所得税15%+住民税5%)

注)上記税率には、「復興特別所得税」は含まれていません。

注)東日本大震災による<復興特別所得税>
上表で算出された各年分の所得税額の2.1%相当が復興特別所得税となり、合算して申告・納付します(2037年まで)。
長期譲渡所得の特別控除と課税特例

●長期譲渡所得の1,000万円特別控除
個人または法人が、2009年1月1日から2010年12月31日の2年間に土地を取得し、それを長期譲渡した場合、その譲渡益から最高1,000万円を控除できます。

注)この特例は、「 3,000万円の特別控除 」や「 特定居住用財産の買い換え特例 」等との併用はできません。

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