印紙税は売買契約書や、ローン契約書作成などの時に必要な税金です。
詳しい金額は 国税庁のHP をご参照ください。
「売買契約書」については軽減措置があります。(2027年3月31日まで)
登録免許税は、取得した土地の登記をする際にかかる税金です。
土地の売買による所有権移転登記には、税率が1.5%となる軽減措置があります。(2026年3月31日まで)
税額は、土地の固定資産税評価額(課税標準) × 1.5%(標準税率 2%)となります。
不動産取得税は、土地の取得に対してかかる税金です。
課税評価額が2分の1となる軽減措置があります。(2027年3月31日まで)
税額は、取得した土地の固定資産税評価額(課税標準)× 2分の1 × 3% − 控除額(※)となります。
※住宅用土地を取得した場合は (A)(B) いずれか多い額が控除できます。
(A) 4万5000円(税額が4万5000円未満の場合はその金額)
(B) 土地1m2あたりの固定資産税評価額 × 2分の1 × 住宅の床面積の2倍(一戸あたり200m2まで)× 3%
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