土地と住まいの税金講座
所得税と確定申告
アパート経営では、おおむね10室(一戸建ては5棟)以上です。

アパート経営では、次のいずれかの基準にあてはまれば、原則として事業的規模とみなされます。

  • アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
  • 一戸建ての貸付けについては、おおむね5棟以上であること
    (貸室が10室に満たなくても、駐車場とあわせて事業的規模と認められる場合もあります)

もし、この基準に達していない場合でも、他の不動産収入を合算したり、収入規模が非常に大きいなど、総合的に事業的規模とみなされるケースもあるようです。
詳しくは、税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

●事業的規模で受けられる青色申告のメリット

事業的規模の場合、青色申告をすることにより、最高65万円の青色申告特別控除を受けたり、青色事業専従者給与を支給できるというメリットがあります。
※詳しくは Q青色申告のメリットは? をご参照ください。
※青色申告をする場合や青色申告専従者給与を支給する場合は事前に届出が必要です。

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