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要支援2とはどんな状態?利用できるサービスや費用などについて解説

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介護保険制度による介護サービスは、希望者が全員利用できるものではありません。

要支援1~要介護5のいずれかに該当しなくてはならず、それぞれの要介護度がどのような状態なのかを把握しておくことが大切です。

この記事では、どのような状態が要支援2になるのか、利用できるサービスや支給限度額・ケアプラン事例などを解説します。要支援2について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

要支援2とはどのような状態?

高齢化により人生100年計画を立てる必要が出てきていますが、寿命を迎えるまでずっと健康に過ごせるとは限りません。寿命は延びても健康寿命が延びているとは限らず、加齢とともに体力や認知機能が衰えて、介護を必要とする方も多いのが現状です。

参照:厚生労働省「介護の状況」

日本では介護が必要な方が安心して生活できるように、介護保険制度が設けられています。条件を満たす方は、介護サービスを利用する際の費用負担を軽減(通常1割、一定以上の所得がある方は2割または3割)できます。

参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

介護サービスを利用できるのは、市区町村の区域内に住所を有し、以下の条件を満たす介護保険の被保険者です。

  • ・ 65歳以上の者(第一号被保険者)
  • ・ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

参照:厚生労働省(要介護認定に係る法令)

ただし、介護保険の被保険者であり、上記の年齢条件を満たせば誰でも利用できるというわけではありません。要介護認定にて要支援1~要介護5のいずれかに認定される必要があります。要介護認定の流れについては以下のサイトをご確認ください。

参照:厚生労働省(要介護認定はどのように行われるか)

要支援2は要介護認定で下から2番目ですが、具体的にどのような状態なのでしょうか。

サポートを受けることによって要介護を回避できる状態

要支援認定を受けられている方は、主に家事や日常生活の一部で支援が必要であるものの、全面的な介護は必要ありません。一方で要介護認定を受けられている方は、身体または認知機能の衰えが原因で、日常生活において介護を必要とする状態です。

要支援2を受けられている方は、食事やトイレといった日常動作は問題なくできるものの、要支援1の方よりも身体機能が低下しており、そのままではいずれ要介護に至る可能性のある状態です。

要介護認定では、要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態が要支援2です。

要支援2では、要介護状態を回避するために適切なサポートを行います。

要支援2と要支援1の違い

要支援は1と2の2種類しかありません。要支援1の要介護認定等基準時間は、25分以上32分未満です。具体的な違いをまとめると以下の通りです。

要介護度 要介護認定の目安 具体的な状態
要支援1 ・日常的な動作は自分でできる
・日常生活の一部に支援が必要
・サポートを受けることにより要介護状態を防げる
・日常生活は基本的に自分だけで行える
・掃除や身の回りのことの一部で見守りや手助けが必要
要支援2 ・日常的な動作は自分でできる
・要支援1と比べて支援が必要なシーンが多い
・サポートを受けることにより要介護状態を防げる
・立ち上がりや歩行などでふらつきが見られる
・入浴時に背中を洗うことが困難
・身だしなみを自分だけで整えることが困難

両者は日常的な動作は自分でできますが、要支援1ではほとんど支援を必要としない一方、要支援2では支援を必要とする状況が増えるという点で異なります。

要支援2と要介護1の違い

要介護認定では、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満となるのが要介護1です。要支援2と同じ算定基準なので違いが分かりにくいという方も多いでしょう。

要支援2と要介護1の違いをまとめると以下の通りです。

要介護度 要介護認定の目安 具体的な状態
要支援2 ・日常的な動作は自分でできる
・要支援1と比べて支援が必要なシーンが多い
・サポートを受けることにより要介護状態を防げる
・立ち上がりや歩行などでふらつきが見られる
・入浴時に背中を洗うことが困難
・身だしなみを自分だけで整えることが困難
要介護1 ・日常的な動作は自分でできる
・要支援2よりも身体能力または思考力に低下が見られるため、日常的な介助が必要
・排泄や入浴時に見守りや介助が必要な状態

算定基準は同じですが、要介護状態では身体または認知機能の衰えが原因で、日常生活において介護を必要とします。そのため、認知症のように認知機能に問題が生じているケースや、サポートを必要とするシーンが今後増える可能性が高いケースでも要介護1が選択されるでしょう。

要支援2で利用できるサービス一覧

要支援2で利用できるのは以下のようなサービスです。
在宅でのサービス ・介護予防訪問介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問入浴
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
通所によるサービス ・介護予防通所介護(デイサービス)
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所によるサービス ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
福祉用具のサービス ・介護予防福祉用具の貸与費の支給
・介護予防福祉用具の購入費の支給
住宅改修のサービス ・介護予防住宅改修費の支給
地域密着型のサービス ・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
その他 ・介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護、短期入所療養介護、地域密着型サービスの詳細を知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。

参照:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」

参照:厚生労働省「短期入所療養介護」

参照:厚生労働省「地域密着型サービスの概要」

要支援2の支給限度額とケアプラン事例

介護認定にてどの要介護度に認定されるかによって介護保険の支給限度額が変化します。要支援2の支給限度額と利用できるケアプランの事例について詳しく見ていきましょう。

要支援2の支給限度額

要支援2で居宅サービスを利用する場合における1か月の支給限度額は105,310円です。

参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

限度額の範囲内であれば、1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)の自己負担で利用できます。限度額を超えた場合でも介護サービスを利用することはできますが、全額が自己負担になるので注意してください。

ケアプラン事例

要支援2の方が以下の条件にて介護サービスを自宅で利用した場合における料金は以下の通りです。

  • ・ 介護予防訪問看護:4回(18,000円)
  • ・ 介護予防訪問リハビリテーション:4回(12,800円)
  • ・ 介護予防通所リハビリテーション:ひと月(46,610円)
  • ・ 介護予防福祉用具貸与:ひと月(7,260円)

上記を合算すると84,670円です。自己負担1割の場合は8,467円で利用できます。

人によってケアプランの事例は異なります。介護サービスの利用にかかる費用、自己負担の目安を知りたい方は以下のサイトをご覧ください。

参照:厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」

まとめ

要支援2の方は食事やトイレといった日常動作は問題なくできるものの、要支援1の方よりも身体機能が低下しており、そのままではいずれ要介護に至る可能性がある状態です。

要介護認定における要介護度によって利用できるサービスや支給限度額などが異なるため、各要介護度による違いをしっかり把握しておきましょう。

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