要介護認定を受けるにはどうする?申請方法と申請後の流れを解説

介護サービスを利用する際は、要介護認定を受ける必要があります。しかし、要介護認定の申請方法や申請後の流れなどが分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、要介護認定の基準、介護保険申請の流れ、ポイントなどについて解説します。要介護認定について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。
要介護認定の基準とは
介護サービスを利用する場合は、介護保険要介護・要支援認定申請書を居住地の市区町村の窓口に提出し、要介護認定を受けなくてはなりません。
申請書を提出した後は、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーが認定調査員として自宅を訪問し、聞き取りによる認定調査を行います。聞き取りによる認定調査では、以下の項目について調査されます。
- ・身体機能や起居動作
- ・生活機能
- ・認知機能
- ・精神や行動障害
- ・社会生活への適応
それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
身体機能や起居動作
身体機能や起居動作とは、日常生活において必要とされる基本的な動作のことです。
具体的には、麻痺や関節拘縮の有無、寝返りや視力、聴力といった13項目について調査が実施されます。
聞き取り調査が中心ですが、必要に応じて実際に体を認定希望者に動かしてもらってチェックすることもあります。
生活機能
生活機能とは、日常生活に伴う以下のような行動です。
- ・食事摂取
- ・排尿
- ・上着の着脱
- ・外出頻度
上記のような行動をどの程度できるかを確認します。
認知機能
認知機能とは、意思の伝達や短期記憶ができるかどうかなどです。具体的には以下のような質問が行われます。
- ・生年月日や年齢
- ・自分の名前
- ・自分のいる場所
上記のような質問に答えられるかを確認します。
精神・行動障害
精神・行動障害とは、社会生活を送る上で不適切な行動です。過去1か月を振り返った際の不適切な行動の有無、不適切な行動があった場合は頻度を確認します。
具体的には以下のような質問が行われます。
- ・泣く、笑うといったように感情が不安定になったか
- ・大声を出すことがあったか
上記のような質問に対し、ない、ときどきある、あるのいずれかで回答します。
社会生活への適応
社会生活への適応とは、社会生活を行う能力の有無です。例えば、以下のような社会生活で欠かせない動作を行えるかどうかを確認します。
- ・薬の内服
- ・金銭管理
- ・買い物
- ・簡単な調理
他にも集団に適応できるかどうかも確認されます。
介護保険申請の流れ
介護保険を申請する際は、単に申請書を提出すればいいというものではありません。他にも手続きが必要になるため、介護保険申請の流れを事前に把握しておくことが大切です。
介護保険申請の流れは以下の通りです。
- ・要介護認定の申請
- ・認定調査と主治医の意見書
- ・審査判定
- ・認定
参照:厚生労働省「サービス利用までの流れ」
それぞれの流れについて詳しく解説していきます。
要介護認定の申請
介護サービスを利用する場合、まずは要介護認定の申請をしなくてはなりません。申請先は居住地の市区町村の窓口となっています。
窓口の数が多く、どこで申請すればいいか分からない方は、総合案内で要介護認定の窓口がどこなのか確認しましょう。
認定調査と主治医の意見書
要介護認定の申請後は、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーが認定調査員として自宅を訪問し、聞き取りによる認定調査を実施します。認定調査では、以下の項目について確認が行われます。
- ・身体機能や起居動作
- ・生活機能
- ・認知機能
- ・精神や行動障害
- ・社会生活への適応
主治医の意見書とは、市区町村が主治医に依頼し、作成する書類です。主治医がいない場合、市区町村が指定する指定医の診察が必要になります。なお、主治医の意見書を作成する際の自己負担は発生しません。
審査判定
認定調査と主治医による意見書の作成が完了した後は、審査判定に進みます。審査判定ではコンピュータによる一次調査と、介護認定審査会による二次調査の2つが実施されます。
審査判定は客観的かつ公平に行わなくてはなりません。一次調査は認定調査で聞き取った情報を入力し、コンピュータが要介護度を判定します。
二次調査は一次審査の結果と主治医の意見書などを踏まえながら介護認定審査会において要支援・要介護の判定をします。
認定
一次判定と二次判定の結果を踏まえ、自治体が認定します。認定結果が通知されるのは原則申請日から30日以内です。認定結果は要支援1~2、要介護1~5、非該当のいずれかです。
認定は無期限ではありません。新規・変更申請は原則6か月、更新申請は原則12か月です。有効期間を経過した場合、介護サービスを利用できなくなるので注意してください。
介護保険申請のポイント
介護保険申請を不備なく速やかに進めるためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- ・申請場所
- ・申請に必要なもの
- ・認定後の流れ
それぞれのポイントを詳しく説明していきます。
申請場所
要介護認定を申請するのは、希望者本人が居住する市区町村の窓口です。受付窓口の名称は市区町村によって異なります。市区町村のホームページや総合窓口で確認しましょう。
申請は本人でも代理人でも可能です。家族や親族が遠方に住んでいて代理できない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうことも可能です。
申請に必要なもの
要介護認定の申請では、以下のようなものが必要です。
- ・介護保険要介護、要支援認定申請書
- ・介護保険被保険者証
- ・主治医の意見書
介護保険要介護・要支援認定申請書は、市区町村の窓口やホームページからダウンロードで入手できます。ホームページからダウンロードして必要事項を事前に記入しておくことで、申請をスムーズに進められるでしょう。
65歳以上の方の場合は介護保険被保険者用を用意します。40~65歳未満の方の場合は介護保険被保険者証が発行されていないため、健康保険被保険者証を用意してください。
主治医がいる場合は氏名や病院名、連絡先といった必要事項を提出することで、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合には市区町村が指定した医師の診察を受けます。
印鑑も必要になるので忘れずに用意しておきましょう。
認定後の流れ
要介護認定で要支援1~2、要介護1~5に認定された場合、利用する介護サービスの内容や時期(ケアプラン)を決める必要があります。ケアプランを作成するのは、認定されたのが要支援または要介護のいずれなのかによって以下のように異なります。
- 要支援1~2:地域包括支援センター
- 要介護1~5:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
作成してもらったケアプランに応じた介護サービスを利用します。
まとめ
介護サービスを利用する際は、要介護認定を受ける必要があります。しかし、要介護認定を受けるには、申請が必要でいくつかの手続きを行わなくてはなりません。
不備なく速やかに申請を済ませるためにも、事前に流れを把握しておくだけでなく、申請に必要なものが何なのか確認しておきましょう。
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